国際シンポジウム「選挙を変えれば暮らしが変わる」

 

目次
(1)国際シンポジウム「選挙を変えれば暮らしが変わる」講演録
(2)国際シンポジウムチラシ
(3)4.20宣言
(4)広報

 

(1)国際シンポジウム「選挙を変えれば暮らしが変わる」講演録

2018年4月20日(金)、午後6時半から、東京・飯田橋で、国際シンポジウム「選挙を変えれば暮らしが変わる ♪モノトーン議会からオーケストラ議会へ♫」が開催された。
100年間、国会も地方議会も比例代表制の国ノルウェー。
1996年に小選挙区制から比例代表併用制に変えたニュージーランド。
日本と同じ小選挙区比例代表並立制だが、比例枠にクオータ制を強制した韓国。
以下は、その3カ国の講師の発言である。記録にあたっては、通訳を務めて下さった3人のかたがたからの指摘に加え、参加者からのメモも参考にさせていただいた。
本シンポジウムは、全国フェミニスト議員連盟と選挙改革フォーラムの2団体が共催。全国フェミニスト議員連盟国際部が企画運営を担った。
2018年5月29日 シンポジウム・コーディネイター 三井マリ子

 

1 ノルウェー

「世界で最も幸せな国の選挙制度」

講師:トム・クナップスクーグ(ノルウェー大使館参事官)
通訳:仙波亜美(ノルウェー大使館広報担当官)
ノルウェーでは、女性の73%が働いていて、労働市場への女性参加は世界でもっとも高い国のひとつである。
両親ともに働いている家庭の子どもが多く、保育園の需要は高い。1歳から5歳までの子ども全員つまり100%が保育園に入れるよう、法律で担保されている。実際、1歳から5歳までの子どもの90%以上は、保育園に通っている。
こうしたことを実現するためには、女性の問題を考えるだけでは不十分であり、男女平等に向けて、家庭・職場の両方において、父親の役割を大きくしなければならない。そのため、ノルウェーでは両親の育児休業、とりわけ男親だけに割り当てられる育休クオータが設けられている。結果として、幼児期に父親がかかわる割合が増えた。育休には、両親それぞれに割り当てられる育休期間、両親のどちらがとってもいい育休期間がある。
15年前、世界で初めて、ノルウェーは上場企業の取締役の少なくとも40%を女性にするクオータ制を導入した。この目標は、2008年に達成された。しかし、それでもなお私企業の上級管理職(top executive level)には女性はまだ多いとはいえない。
一方、政治の分野における女性の割合は大変高い。起源は、女性が初めて参政権を獲得した1913年にさかのぼる。女性参政権は、女性に男性と同じ土俵で民主的機関に参加する権利を与えることになった。以来、民主主義形成プロセスに参加する女性は、徐々に増えてきた。

ほぼすべての政党に、女性部や女性委員会がある。党内にクオータ制をしいている政党も多いが、クオータ制をしいていない政党でも、男女平等の達成に努力してきた。政党のほとんどは、男女平等一般に注目し、とりわけ労働市場への女性参加が、マニフェストに明記されることとなった。
男女平等の達成にクオータ制導入が最善なのかどうかは、いまだに議論が続けられている。クオータ制は、自発的クオータであれ、強制的クオータであれ、男女平等の実現に効果がある、と証明されている。しかし、クオータ制をしいてない政党でも、男女平等が実現されていることも実証済みである。
女性の参加は政治を変えてきた。保育や育児の改善、女性に対する暴力の撤廃への闘い、希望する女性への合法的妊娠中絶、こうした権利は主に女性によって勝ち取られてきた。そして、この進歩は、人々の可能性を解き放つことにつながっていった。つまり、女性だけの問題から一般的政策議論へと拡大していき、男性政治家も、より幅広い問題にかかわるようになり、たとえば大臣は、男女を問わず、所管の分野で男女平等を果たすように期待されるようになった。
昨秋(2017年)の国政選挙で、国会における女性は40%以上となった。首相、外務相、財務相を含め、閣僚の半分が女性である。また、連立を組んでいる3政党の党首は3人とも女性である。
さて、選挙制度と関連はあるか、という大問題に移る。国際比較からも、「おそらく、ある」と答えたい。比例代表制選挙では、政党は、ある条件のもとで、候補者名簿(リスト)に女性を載せやすいということがある。
ノルウェーの選挙制度は、直接選挙、大選挙区、比例代表制である。選挙民は、それぞれの選挙区で、政党の候補者名簿(リスト)に投票して、候補者を選ぶ。それぞれの政党の候補者から、政党の得票数に比例して、当選者が決まる。政党だけでなく政治団体も候補者名簿を出すことができる。
投票率はかなり高く、2017年の国会議員選挙は78%だった。1945年以降、国政選挙の投票率は、常に75%を超えている。地方議選挙の投票率は国会議員選挙より低く、2015年は60%だった。興味深いのは、女性、高齢者、高学歴の層の投票率が高いことだ。また18歳、19歳の投票率は、昨秋73%だった。

投票率が高いのは、投票しやすい環境にもある。投票日だけでなく、その数週間前から投票でき、病院、高齢者施設や他の公的施設で投票ができるようになっている。
国政選挙は、19の県にあたる、19の選挙区に分けられている。定数169で、選挙区ごとの議席数は、各選挙区(県)の人口と、その選挙区がどの地域にあるかによって決められている。
地方選挙だが、ノルウェーでは市町村という区別がなく、一律にコミューネと呼ばれていて、県議会と市議会という2レベルとなる。議員の定数は、地方自治法で最低数が決められている。任期は、国会議員と同様に地方議員も4年間である。地方選挙の投票は、国政選挙と国政選挙の間の年に、同じ日に行われる。選挙日は、9月初旬の月曜日と、国王が定める。
解散がなく、政府であっても、首相であっても、国王であっても、議員の4年の任期を短くすることはできない。
国政選挙の投票権は、選挙がある年の年末までに18歳となるノルウェー国民で、ノルウェーに住民登録のある人と決められている。立候補する権利も、まったく同じ条件である。地方選挙の場合、国政選挙の投票権を持つ人に加えて、北欧諸国の人なら、ノルウェーに住民登録があれば投票できる。北欧諸国以外の国の人は、さかのぼって3年間ノルウェーに住民登録があれば投票できる。
政党は、政党登録をする。しかし政党登録をしなくても、選挙への参加は可能である。ただし、政党登録をすることで、登録した政党名で候補者名簿(リスト)を提出する権利を確保することができる。
登録政党や他の政治団体は、選挙に際して候補者名簿(リスト)をつくる。まず、候補者名簿案を選挙管理委員会に提出して承認を受ける。候補者名簿を提出する際、お金を払う必要はない。政党や他団体の候補者名簿には候補者の氏名が書かれていて、それそのものが投票用紙となる。
地方選挙では、有権者は、名簿の候補者に自分個人の票を加えて、当選に影響を与えることができる。候補者1人に1票、何人に加えてもいい。

市議会選挙の場合は、他の政党の候補者を自分の選んだ政党の候補者名簿(リスト)に加えることも可能である。リストの余白に候補者名を手書きで書き加える。この場合、書き加えられた候補者がもともと載っていた政党に、その票が加えられることになる。
政党は、法に従って候補者名簿を自由に作成できる。性別、または少数民族などで、名簿を割り当てるというようなクオータ制の要件はない。国会議員は、19の選挙区すなわち県から相当数が選ばれる、となっている。
ただし、もちろん、政党が自由にクオータ制を導入することはできる。実際、ノルウェーの主な政党は、40%の性別クオータ制をとりいれているばかりか、クオータ制をとりいれていない政党であっても、ほぼ男女同数を候補者名簿に登載している。
以上、みなさまが、ノルウェーの選挙制度の考え方と現状をご理解いただけるためのきっかけとなれば幸いだ。

 

2 ニュージーランド

「比例代表併用制導入で変わったニュージーランドの政治」

講師:テサ・バースティーグ (ニュージーランド大使館一等書記官)
通訳:ロイド 久美子(ニュージーランド大使館ポリシー・アドバイザー)
昨秋、国政選挙があり、37歳の女性首相が誕生した。彼女は妊娠しており、6月の出産後、6週間の育児休業にはいると最近公表した。
私は、本日、女性議員についてと選挙制度についての2つについて話したい。

まず選挙制度について。ニュージーランドはMMPと呼ばれる「小選挙区比例代表併用制」という選挙制度をとる。
ニュージーランドの国会は1院制であり、議席は120である。地方議会はあるが、人口500万弱であることから、日本で県の政策にあたることの多くを中央政府がほぼカバーしている。
1996年にニュージーランドはMMPすなわち小選挙区比例代表併用制を採用した。ドイツと同じ方式である。この選挙制度は説明がやや難しいが、わかりやすいビデオをお見せしたい。
ビデオ タイトル:MMP (Mixed Member Proportional) 英語
https://www.youtube.com/watch?v=8Uk44aykGg4&feature=player_embedded
併用制選挙では、選挙人は2種類の投票をする。1つは自分の支持する政党を選ぶもので、もう1つは自分の選挙区の代表にはどの候補者がいいかを選ぶものだ。
国会の議席配分は政党の得票割合とまったく同じ割合になる。たとえば、政党を選ぶ投票で労働党が全政党の50%をとったら、国会における労働党の議席は120議席の50%すなわち60議席と決まる。労働党が選挙区で30人しか当選しなくても、60議席の残り30議席は、労働党の比例候補者名簿(リスト)から選ばれる。
重要なことは、候補者には選挙区を持たない人もいて、選挙区で直接選ばれない候補であっても、各政党の比例候補者名簿から当選するということだ。
では、なぜニュージーランドは小選挙区制から比例代表併用制に変えたのか。
主な理由は、かつての小選挙区制のもとでは、政権を握る大きな政党の政治権力に対して国会のチェックとバランスが十分できなかったということにある。女性やマイノリティが少なかったことが主たる理由で小選挙区制から比例代表併用制に変わったわけではない。
では、次にニュージーランド議会の女性議員についてお話する。
私たちは、ニュージーランドが世界で初めて女性に参政権を付与した国であることを誇りに思っている。これまで3人の女性首相が誕生している。現在、首相はさきほど紹介した若い女性である。そして、国家元首すなわち総督も女性、最高裁裁判長も女性である。

国会議員の38%が女性――これは歴代最高の数である。ノルウェー同様、女性議員は1980年代からだんだんと増えてきた。現在、首相が妊娠しているだけでなく、2人の女性議員が国会にときどき赤ちゃんを連れてきて授乳したりしている(写真)。
次に皆さんに見せたいのは、国会議長(男性)が議長席で女性議員が連れてきた赤ちゃんを抱いている写真だ(写真)。昨年の暮れのことで、ちょうど国会で有給の育児休業の支給額を増やす法案が可決されている時だった。
それでは、比例代表併用制への移行は女性議員を増やすことにつながったのかという議題に移る。
比例代表制をとりいれてから女性議員は確かに大きく増えた。小選挙区制から比例代表併用制に変えた最初の選挙で、まず21%から29%に増えた。比例代表制において、政党ごとの候補者名簿(リスト)をつくることは女性議員が増えることの助けにはなるだろう。なぜなら女性は、選挙区で闘わずに、政党の比例名簿(リスト)から国会議員へと選出されることが可能だからである。
とはいえ、この比例名簿(リスト)というシステムがあることが、即、女性議員増を保証するものではない。政党は、比例名簿(リスト)の候補者すべてを男にしたければそのようにできる。ニュージーランドは、クオータ制を選挙法に規定してはいないからだ。しかし政党は非公式にターゲットを設けている。
国民党と労働党の二大政党は女性議員増にコミットしている。では、政党が女性議員増にコミットしているのはなぜか。その理由の一つは、国民が女性議員増を望んでいて、女性候補を増やさない政党には選挙で罰が下ると政党が考えているからである。したがって、女性議員増要求の動きは国民からはじまったと言える。
女性を迎え入れる環境が用意されていくと女性は立候補したいと思うようになり、女性議員がある一定割合(クリティカル・マスcritical mass)に達すると女性議員はさらに増えていく。
ニュージーランドにはこんな小話がある。ヘレン・クラークという女性首相が9年間首相にあって、その後、選挙で負けて首相が男性に変わったとき、子どもが、「びっくりした。男性でも首相になれるんだ」と言った。

ニュージーランド国会には女性議員をサポートする環境がある。すでに1980年代に、国会議場のすぐ隣の部屋に授乳室が設けられた。当時、現職の女性国会議員が初めて出産したからだ。
国会議員は、育児休業を他の国民と同じようにとれる。首相が出産後6週間の育休をとることを前述したが、その間、彼女の代行を務めるのは、副首相である。
以上、プラス面を述べたが、解決すべき課題もある。たとえば、国会は非常に長丁場であり議員は家族生活を犠牲にしなければならないこと、また、子どもが少し大きくなると国会に設けている保育施設の収容可能人数が足りないという状況もある。
まとめになるが、ニュージーランドは、国として女性議員増を進めてきて、史上最高の38%という女性割合をなしとげるに至った。女性議員増の促進に比例代表併用制選挙が果たした役割は大きい。
しかし、比例代表制だから自動的に女性議員が増えたわけではなく、政党の力と選挙をする国民の要求という2つのコンビネーションによるものだ。急には増えないのであり、クリティカル・マスにまで女性が増えて、女性議員が当たり前になると、さらに増えるだろう。
私たちは、女性議員を増やしてきた長い道のりに誇りを持っているが、50%になってはいない。まだ道半ばである。

3 韓国

「クオータ制とその実態を選挙制度から見て」

講師:キム・デ・イル(大韓民国大使館参事官兼選挙官)
通訳:オ・ヨンテ(大韓民国大使館在外選挙担当)
韓国にクオータ制が導入されて18年目になる。
2000年に法改正がなされた。ちょうど、その国会議論の過程に、私は立ち会うことができた。女性団体やフェミニズムに賛同する男性学者たちや政治家などが参加していた。世界共通だろうが、人口は男性より女性が少し多い。それにも関わらず、この女性人口に応じた女性代表すなわち女性議員は少なすぎるという文脈に注目していった。
韓国は儒教文化の国であり、昔から女性の政治参加に関する環境はよくなかった。しかも、当時は保守系政治グループが政権をとっていた。そこで、女性の政治参加を進めるために、女性団体は、政党の自主性に任せては十分ではない、法制度化が必要だ、となった。現在、大きく見て、公職選挙法と政治資金法が存在する。
第一に、国会議員選挙における比例区で、政党の候補者名簿の50%を女性に、奇数に女性を入れるということが義務化された。つまり、政党は、比例枠の候補者名簿の1番を女性にするとなった。義務条項なので、それに違反すると、選挙管理委員会は、政党の候補者名簿を受け付けない。登録後に発覚すると、その登録が無効になる。
第二に、国会と地方の選挙区(小選挙区制選挙)では、政党は女性候補を全公認の30%にせよ、と改正された。しかし、これは努力義務であり、政党が必ず守らなければならないわけではない。
第三に、地方議会選挙にもクオータ制がある。具体的には、国会議員の選挙区を1単位として、そこに女性候補1名以上を政党は公認しなければならないとなった。違反したら、選挙管理委員会は、それを無効とする。ただし、政党が公認しても女性が受けないケースもあり、その場合、この規定は適用されない。
次に政治資金に移る。女性の政治参加増に向けて、女性を一定割合公認した政党には政府から補助金が出る、と改正された。加えて、政党への国庫経常補助金の10%を、女性政治家育成発展のために使うこと、となった。
こうした法制度改善の結果、どうなったか(PPT画像)。
初めてクオータ制を入れた法改革がなされたのは2000年だが、国会議員選挙の比例枠へのクオータ制は強制ではなかった。そのため、1996年と2000年を比較すると、女性議員数に大きな変化は見られなかった。実効性を担保するように、違反したら候補者名簿の登録無効になるという罰則ができてはじめて、女性の割合がグンとあがった。それ以降、ずっと女性議員数は増えている。
地方選挙では、広域レベル――都道府県にあたる――は、前年(1998年)の2.2%から2002年は9.2%に大きく増えた。しかし基礎レベル――市区町村にあたる――は1.6%から2.2%であり、変化はほとんどなかった。それは当時、クオータ制は広域選挙にのみ適用されたからだ。基礎自治体にもクオータ制が適用されるように法改正された結果、2006年、基礎レベルは15.1%に増えた。2006年、2010年、2014年、基礎レベルの女性議員の割合は、広域レベルの女性議員割合を上回った。
では、女性の割り当て制すなわちクオータ制導入によって、どう変わったか。
第一に、女性の代表数が増えた。具体的には比例代表での女性議員が増えた。クオータ制が導入されて18年になるが、比例枠で初めて国会議員となった女性が小選挙区に立候補して当選するケースも増えつつある。
第二に、数だけではなく、質的変化もある。女性関連の法制度や法改正が増加している現象にそれを見ることができる。とくに、国民全体の安全や、社会統合のテーマに関する法律に発展していっている傾向がみられる。
第三に、女性議員の専門性・能力に対する評価が変化してきた。たとえば議会内で意思決定の権限を持つ役員に女性が就任するケースが増えてきた。委員長、議長にも女性議員がつくようになったということだ。
第四に、女性数が増えた結果、所属政党を超えて女性議員同士の連携を通じて、女性関連政策にとりくむことが可能となった。
第五に、議会の政治文化が変化してきた。とくに男性議員にも、女性関連法案を発議するケースも増えてきた。女性議員の秘書官や補佐官に女性職員が就くことも増えた。結果、政治分野における、女性の役割、女性の機能、女性の能力に対する、偏見がだいぶ解消されてきた。
第六に、政府レベルでも、女性議員増に対する対応に変化が表れてきた。行政機関で、女性高官の割合が増えてきた。女性採用目標制、男女平等採用目標制などを制度化している。さらに韓国の特徴と思われるが、女性政策を専門に企画・執行する「女性家族省」が設置された。
第七に、一般国民の投票行動にも変化が出てきた。女性政治家に対する、有権者の、とくに女性有権者の投票行動・意識が変わってきた。それは小選挙区で女性が当選するケースがあることからも裏付けられる。韓国には「女性の敵は女性だ」という言葉があり、小選挙区では、そう言われている。ことほどさように小選挙区の女性議員は少ないのが現状である。
以上を踏まえて、今後、必要とされる取り組みを考えたい。
ひとつは、国政選挙の小選挙区において、女性を全候補の30%以上公認することを、努力義務ではなく強制条項に変えることである。違反すれば、政党の候補登録を無効にするという罰則が必要ではないかということも議論になっている。
二つ目に、比例枠の数を増やすことによって、おのずから女性議員の増加を進めようという方策である。
地方選挙については、国会議員選挙同様、選挙区候補者の30%を女性候補にすることを強制化すべきだろう。また、首長選挙において、政党が女性を公認することを強制化する方策を設けることだ。
結論になるが、韓国においては、クオータ制を進める最後の段階になって「まず制度を変えてみよう」が始まった。韓国の儒教文化において、女性議員を増やすことは困難だった。制度を中心に女性の政治参加を拡大して18年目になるが、女性は、国会議員選挙で17%、地方議会議員選挙(基礎レベル)で25%に増えた。女性を40%~50%まで目指すには、新たなる変化が必要である。
まず、女性自身の認識の変化が必要だ。女性は、これまでのように社会から配慮を受ける存在から、今後は女性の能力と実力を発揮し自ら政治参加の場を作っていく存在になっていく、そういう認識の転換が必要になってくる。
二つ目は、女性団体の役割が強化されなければならない。クオータ制導入時、女性団体の役割は大きかったが、導入後は、その努力の大きさに比べて成果は小さいとする女性団体もあった。さらに高い水準を目指して、女性を50%にとする目標が必要である。
さらに、能力のある女性政治家を発掘していくための努力が必要だ。韓国では、主要政党は女性政治アカデミー、中央選挙管理委員会は女性向けの「民主市民教育」などを行っているが、さらに積極的に進めなくてはいけないだろう。・
4月11日、日本の衆議院で「政治分野の男女共同参画推進法」可決されたというニュースを見た。しかし実効性がないことは問題だ。実効性を持つには、公職選挙法に強制条項を設けることが必要だろう。
日本は、儒教の影響など、韓国と似たような文化的背景があると思われるので、女性の政治参加を画期的に拡大するためには、制度改革をまずやっていくことが大事ではないか。

 

国際シンポジウム講演録(PDF)のダウンロードはこちら

 

(2)国際シンポジウムチラシ

国際シンポジウムチラシオモテ
チラシ(表)
国際シンポジウムチラシウラ
チラシ(裏)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

チラシのダウンロードはこちら  チラシオモテ  チラシウラ

 

(3)4.20宣言

4.20宣言(PDF)のダウンロードはこちら

 

(4)広報

●毎日新聞 憂楽帳「選挙が変われば」2018.4.18

●I女のしんぶん 「ジェンダー平等先進国に学ぼう」2018.5.10

 

● 朝日新聞 「女性増 環境作りから」 2018.5.12