(名称)

第1条 この会は、全国フェミニスト議員連盟と称する。ただし、英語名は Alliance of Feminist Representatives(愛称 AFER アファー)とする。

 

(目的)

第2条 本連盟は、女性議員を増やし、女性の声が政治に反映する社会をつくることを目的とする。

 

(活動)

第3条 本連盟は、前条の目的を達成するために、次の活動を行う。

(1)女性議員がいないゼロ議会をなくす運動。全てのレベルの女性議員比率を50%にする運動。

(2)既成の政策、法律、条例を男女平等の視点で点検する運動。

(3)女性がいきいきと生きることができる、あらゆる環境づくりの政策立案運動。

(4)会員相互の情報交換、交流。

(5)日常的にはゆるやかな連合、連帯活動を旨とし、超党派とすること。

 

(会員)

第4条 本連盟は第2条の目的に賛同する市民、議員をもって会員とする。

 

(代表・世話人)

第5条 本連盟に代表2名を置く。

2.本連盟に次の世話人を置く。

会計、広報、政策、組織、国際、事務局、顧問

3.代表・世話人は会員相互の互選により定め、任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

4.世話人の任務は以下とする。

(1)代表は、本連盟を代表し、総会及び世話人会を主宰する。

(2)会計は、本連盟の会費の徴収、経費の管理運用にあたる。

(3)広報は、本連盟の目的、活動を広く社会に知らせ、理解を深める。

(4)政策は、本連盟の活動のための、情報収集、研究にあたる。

(5)組織は、本連盟の活動のための組織の充実と拡大にあたる。

(6)国際は、目的を同じくする海外の団体・個人との情報交換、交流をはかる。

(7)事務局は、本連盟の運営を掌握し、事務連絡にあたる。

 

(会議)

第6条  本連盟の会議は、総会及び世話人会とする。

(1)総会は年1回とし、必要に応じて臨時総会を開くことができる。

(2)総会は、予算、決算、その他の重要な事項を審議決定する。

(3)世話人会は、必要に応じて開催する。

(4)世話人会は、目的達成のための必要事項を審議決定する。

 

(会計)

第7条 本連盟の会計は、会費、寄付、その他の収入をもってあてる。

2.本連盟の会費は、町村以外の議員は年額1万円、町村議員および市民は年額5千円とする。ただし、必要に応じて臨時会費を徴収することができる。

 

(規約)

第8条 本規約の改正は総会で定める。

 

附則

本規約は、1992年2月14日から施行する。

 

附則

(施行期日)

本規約は、2016年5月28日から施行する。

(施行期日)

本規約は、2018年5月27日から施行する。

(施行期日)

本規約は、2020年5月24日から施行する。